関連法規ダイジェスト

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令和03年03月26日

所得税法等の一部を改正する法律(中小企業投資促進税制)

中小企業投資促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)対象となる指定事業に次の事業を加える。
イ不動産業
ロ物品賃貸業
ハ料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
(2)対象となる法人に商店街振興組合を加える。
(3)対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外する。
令和3年法律第11号
管轄:財務省
令和3年4月1日施行

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