関連法規ダイジェスト

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令和03年03月26日

所得税法等の一部を改正する法律(繰越欠損金の控除上限の特例)

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から同日以後1年を経過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画(仮称)の認定を受けたもののうちその事業適応計画に従って同法の事業適応(仮称)を実施するものの適用事業年度において特例対象欠損金額がある場合には、その特例対象欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得の金額(その所得の金額の50%を超える部分については、累積投資残額に達するまでの金額に限る。)の範囲内で損金算入できることとする。
(注1)事業適応は、経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして一定の基準に該当するものに限る。
(注2)上記の「適用事業年度」とは、次のいずれにも該当する事業年度をいう。
(1)基準事業年度(特例対象欠損金額が生じた事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度後の事業年度で所得の金額が生じた最初の事業年度をいう。)開始の日以後5年以内に開始した事業年度であること。
(2)事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。
(3)令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。
(注3)上記の「特例対象欠損金額」とは、令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度(一定の場合には、令和2年2月1日から同年3月31日までの間に終了する事業年度及びその翌事業年度)において生じた青色欠損金額をいう。
(注4)上記の「累積投資残額」とは、事業適応計画に従って行った投資の額から既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の50%を超えて損金算入した欠損金額に相当する金額を控除した金額をいう。
令和3年法律第11号
管轄:財務省
令和3年4月1日施行

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