令和03年03月26日
所得税法等の一部を改正する法律(研究開発税制)
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。
イ税額控除率を次のとおり見直し、その下限を2%(現行:6%)に引き下げた上、その上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限を2年延長する。
(イ)増減試験研究費割合が9.4%超
10.145%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35
(ロ)増減試験研究費割合が9.4%以下
10.145%-(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175
ロ令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度(研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限の特例の適用を受ける事業年度を除く。)の控除税額の上限に当期の法人税額の5%を上乗せする。
(注1)上記の「基準年度比売上金額減少割合」とは、当期の売上金額が令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度の売上金額に満たない場合のその満たない部分の金額のその最後に終了した事業年度の売上金額に対する割合をいう。
(注2)上記の「基準年度試験研究費の額」とは、令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度の試験研究費の額をいう。
ハ試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を2年延長する。
(2)中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しを行う。
イ令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度の控除税額の上限に当期の法人税額の5%を上乗せする。
ロ増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が9.4%を超える場合に次のとおりとする特例に見直した上、その適用期限を2年延長する。
(イ)税額控除率(12%)に、増減試験研究費割合から9.4%を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算する。
(ロ)控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。
ハ試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合(上記ロの適用がある場合を除く。)における控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を2年延長する。
(注)税額控除率は、17%を上限とする(現行と同じ。)。
令和3年法律第11号
管轄:財務省
令和3年4月1日施行
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