令和03年03月26日
所得税法等の一部を改正する法律(登録免許税)
1.令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に都市再生特別措置法の居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する不動産の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
(1)所有権の移転登記1,000分の10(本則1,000分の20)
(2)地上権等の設定登記1,000分の5(本則1,000分の10)
2.関係法令の改正を前提に、改正法の施行の日から令和5年3月31日までの間の措置として、医療機関の開設者が、共同再編計画(仮称)に基づき、医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
(1)土地の所有権の移転登記1,000分の10(本則1,000分の20)
(2)建物の所有権の保存登記1,000分の2(本則1,000分の4)
3.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
4.特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
令和3年法律第11号
管轄:財務省
令和3年4月1日施行
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