関連法規ダイジェスト

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令和03年02月09日

「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)

<主な改正内容>
(売上げと仕入れで経理方式が異なる場合の取扱い)
3法人が国内において行う売上げ等の収益に係る取引について税込経理方式で経理をしている場合には、固定資産等の取得に係る取引又は経費等の支出に係る取引の全部又は一部について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、2((税抜経理方式と税込経理方式の選択適用))にかかわらず、税込経理方式を適用して法人税の課税所得金額を計算することに留意する。
(仮受消費税等又は仮払消費税等と異なる金額で経理をした場合の取扱い)
3の2法人が行う取引に係る消費税等の経理処理について税抜経理方式によっている場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところにより法人税の課税所得金額を計算することに留意する。
(1)仮受消費税等の額又は仮払消費税等の額を超える金額を取引の対価の額から区分して経理をしている場合その超える部分の金額を売上げ等の収益に係る取引の対価の額又は固定資産等の取得に係る取引若しくは経費等
の支出に係る取引の対価の額に含める。
(2)仮受消費税等の額又は仮払消費税等の額に満たない金額を取引の対価の額から区分して経理をしている場合その満たない部分の金額を売上げ等の収益に係る取引の対価の額又は固定資産等の取得に係る取引若しくは経費等の支出に係る取引の対価の額から除く。
(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税等の処理)
14の2国内において行った消法第2条第1項第7号の2((定義))に規定する適格請求書発行事業者以外の者から行った同項第12号に規定する課税仕入れ(特定課税仕入れ並びに消法令第46条第1項第5号及び第6号((課税仕入れに係る消費税額の計算))に掲げる課税仕入れを除く。)に係る取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、その取引の対価の額と区分して経理をした消費税等の額に相当する金額を当該課税仕入れに係る取引の対価の額に含めて法人税の課税所得金額を計算することになることに留意する。
(控除対象外消費税額等の対象となる消費税法の規定)
14の3税抜経理方式を適用することとなる法人が国内において行う課税仕入れ等(消法第2条第1項第7号の2((定義))に規定する適格請求書発行事業者以外の者から行った同項第12号に規定する課税仕入れ(特定課税仕入れ並びに消法令第46条第1項第5号及び第6号((課税仕入れに係る消費税額の計算))に掲げる課税仕入れを除く。)を除く。)につき、消法第30条第2項((仕入れに係る消費税額の控除))のほか、例えば、次の規定の適用を受ける場合には、当該規定の適用を受ける取引に係る仮払消費税等の額は、控除対象外消費税額等となることに留意する。
(1)消法第30条第7項及び第10項から第12項まで(同条第7項及び第11項にあっては、ただし書を除く。)
(2)消法第36条第5項((納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整))
課法2-6
管轄:国税庁

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