関連法規ダイジェスト

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令和02年12月10日

令和3年度税制改正大綱(特定事業継続力強化設備等の特別償却)

1.対象法人を中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和5年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画等の認定を受けた中小企業者等とし、対象資産をその認定を受けた日から1年以内に、取得等をして、事業の用に供する資産とする。
2.対象資産に次の資産を加える。
(1)架台(対象資産をかさ上げするために取得等をするものに限る)及び無停電電源装置
(2)感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ
(3)資本的支出により取得等をする資産
3.対象資産から次の資産を除外する・
(1)火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備及び防火シャッター
(2)資産の取得等に充てるための補助金等の交付を受けて取得等をするもの
4.令和5年4月1日以後に取得等をする資産の特別償却率を18%(現行:20%)に引き下げる。
管轄:自由民主党
公明党

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