令和02年12月10日
令和3年度税制改正大綱(研究開発税制)
試験研究を行った場合の税額控除制度について、次の見直しを行う。(所得税についても同様とする。)
1.試験研究費の総額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。
(1)税額控除率を次のとおり見直し、その下限を2%(現行:6%)に引き下げた上、その上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限を2年延長する。
①増減試験研究費割合が9.4%超10.145%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35
②増減試験研究費割合が9.4%以下10.145%-(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175
(2)令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度(研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限の特例の適用を受ける事業年度を除く。)の控除税額の上限に当期の法人税額の5%を上乗せする。
2.中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しを行う。
(1)令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度の控除税額の上限に当期の法人税額の5%を上乗せする。
(2)増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が9.4%を超える場合に次のとおりとする特例に見直した上、その適用期限を2年延長する。
①税額控除率(12%)に、増減試験研究費割合から9.4%を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算する。
②控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。
(3)試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合(上記(2)の特例がある場合を除く。)における控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を2年延長する。
(注)税額控除率は17%を上限とする(現行と同じ)。
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