関連法規ダイジェスト

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令和02年11月25日

質疑応答事例(建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る仕入控除税額の制限)

【照会要旨】
当社は、5階建ての居住用賃貸建物を取得したが、1階の一部分が店舗用の構造・設備となっている。
ところで、居住用賃貸建物について、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、仕入税額控除が制限されるとのことであるが、「居住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」に共通して使用される廊下や共用のエントランスなどについて、どのように考えればよいか。
【回答要旨】
建物の一部が店舗用など、「居住用賃貸以外の部分」がある居住用賃貸建物について、その居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により「居住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額についてのみ、仕入税額控除が制限される。
この場合の「合理的に区分している」とは、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分していることをいう。
このため、共用部分について、これらの合理的な基準により「居住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」とに区分しているときは、その共有部分のうち居住用賃貸部分に区分された部分に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除が制限される。
管轄:国税庁

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