関連法規ダイジェスト

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令和02年11月25日

質疑応答事例(居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等について)

【照会要旨】
不動産賃貸業を営む当社(3月決算)は、X1年3月期において消費税法第30条第10項に規定する居住用賃貸建物を取得し、事業の用に供した。
当社は消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用しているが、同項の規定によりX1年3月期に対応する課税期間において仕入税額控除ができない当該建物に係る課税仕入れ等の税額に相当する金額は、法人税法上、資産に係る控除対象外消費税額等として損金の額に算入できるか。
また、当該建物については、取得から2年以内に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供する計画があり、これが実行された後に当社が継続して当該建物を保有する場合には、X3年3月期において仕入れに係る消費税額が調整され、仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額と納付すべき消費税等の額に差額が生じるが、この差額は益金の額に算入することになるか。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおり取り扱われることとなる。
(理由)
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象とはならない。
ただし、この規定の適用を受けた居住用賃貸建物について、その仕入れ等の日から一定期間内に課税賃貸用に供した場合や一定期間内に他の者に譲渡した場合には、仕入れに係る消費税額を調整することとされている。
また、資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人がその課税期間につき消費税法の規定の適用を受ける場合で、税抜経理方式を適用したときにおける課税仕入れ等の税額とこの税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同項の規定による控除をすることができない金額とこの金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものとされている。
税抜経理方式を適用する貴社が、消費税の申告に当たり消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行う場合において、同項の規定による控除することができない仮払消費税等の額は、控除対象外消費税額等に該当することになる。
したがって、貴社が取得した居住用賃貸建物に係る仮払消費税等の額は、資産に係る控除対象外消費税額等として、法人税法施行令の規定により、X1年3月期以降の事業年度において、貴社が損金経理した金額のうち一定の金額を損金の額に算入することができる。
また、照会の建物について居住用賃貸建物の仕入控除税額の調整計算が行われた場合には、X3年3月期における控除対象仕入税額が増加するため、仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額と納付すべき消費税等の額に差額が生じるが、当該差額はX3年3月期の益金の額に算入されることになる。
管轄:国税庁

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