関連法規ダイジェスト

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令和02年08月17日

質疑応答事例「間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について」

【照会要旨】
当社は、補助金の交付を受けて機械装置を取得することを検討しています。
この補助金について補助金交付団体であるA協会連合会に確認したところ、国が、○○の普及促進を図るため、一定の機械装置を取得する法人に対してA協会連合会を通じて交付する補助金で、次の事実があることが確認されました。
1国からの補助金を財源としていること。
2補助金の交付決定に、A協会連合会の裁量が入るものではないこと。
3国の監督の下に交付されるものであること。
4国から交付された補助金が遅滞なく対象法人に交付されるものであること。
このような補助金は、当社に対して国から直接交付されるものではありませんので、形式的には法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当しないものと考えられますが、その実質は国からの補助金であるとして圧縮記帳の対象としてよろしいでしょうか。
また、上記の補助金とは別の補助金の交付を受けて構築物を取得することも検討しており、その補助金についても補助金交付団体であるB機構に確認したところ、国が、災害対応能力の強化を図るため、一定の構築物を取得する対象法人に対してB機構が造成する基金を通じて交付する補助金で、上述の1から3までに加えて、次の事実があることが確認されました。
5B機構に支払われる補助金のうち、対象法人に交付する補助金部分とB機構の事務費部分とが区分されていること。
6基金における資金の出入りを国が確実に管理していること。
7基金の運用収入及び基金の取崩しによる収入は、事務費等にしか充てることができない規程になっていること。
この補助金についても、その実質は国からの補助金であるとして圧縮記帳の対象としてよろしいでしょうか。
なお、これらの補助金は、全て固定資産の取得に充てることとされているため、固定資産の取得以外に充てられるものはありません。
【回答要旨】
いずれも照会者意見のとおり解して差し支えありません。
(理由)
本件のように間接交付される補助金であっても、補助金交付団体は国に代わって補助金の交付事務を行っているに過ぎず、実質的に国から直接交付を受けたものと認められる場合には、国庫補助金等に該当するものと考えられます。
また、国からの補助金が、補助金交付団体が造成する基金から対象法人に対して交付される場合についても、同様に、実質的に国から直接交付を受けたものと認められる場合には、国庫補助金等に該当するものと考えられます。
なお、地方公共団体の財源を基にして間接交付される補助金についても、実質的に地方公共団体から直接交付を受けたものと認められる場合においては、国庫補助金等に該当するものと考えられます。
管轄:国税庁

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