関連法規ダイジェスト

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令和02年07月08日

令和元年6月28日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(研究開発税制)

【改正の概要】
我が国の研究開発投資は、官民合わせた研究開発投資目標の達成に向けて、平成29年度の税制改正において、試験研究費の額の増加を促進する観点から、総額型の税額控除割合を試験研究費の増減割合に応じて遁増減させる算出方法とすることで増加インセンティブを高めるとともに、さらに令和元年度の税制改正において、研究開発の質を向上させ積極的な研究開発投資を促す観点から、次のような見直しがされた。
(1)いわゆるオープンイノベーション型については、質の高い研究開発への支援を強化する観点から、対象に民間企業(研究開発型ベンチャーを含む)への一定の委託研究が追加等されたとともに、控除上限の引上げがされた。
(2)総額型については、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限が引き上げられるとともに、増加インセンティブを強化する観点から、控除率カーブが見直された。また、税額控除率及び控除上限の上乗せ措置について、適用期限が2年延長された。
(3)高水準型については、総額型において、試験研究費が高い水準の企業に対する控除率の割増し措置を創設し統合された。
【新設】(特別の技術による生産方式その他これに準ずるものの意義)
42の4(4)-3措置法規則第20条第22項に規定する「特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの」とは、知的財産権以外で、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。
管轄:国税庁

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