関連法規ダイジェスト

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令和02年07月08日

令和元年6月28日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(中小企業者等の法人税率の特例)

【改正の概要】
平成29年度税制改正の中小企業向けの租税特別措置(要件の特例を含む。)において、中小企業者のうち適用除外事業者(当該事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の年平均額が15億円を超える法人をいう。措法42の4⑧八)に該当するものは、その該当する事業年度においては、その適用等を停止することとされた。
この適用除外事業者の判定における年平均額は、原則、中小企業向けの租税特別措置の適用を受けようとする事業年度(以下「判定対象年度」という。)開始の日の前3事業年度分の課税所得金額の平均額を計算することとなるが、設立以後3年を経過していないこと、過去3年以内に合併等が行われたこと等の一定の事由がある場合には、調整計算が必要とされている。
【新設】(適用除外事業者であるかどうかの判定)
42の3の2-1措置法第42条の3の2第1項の規定の適用上、法人が適用除外事業者に該当するかどうかの判定に当たっては、措置法第42条の4第8項第8号に規定する乗じて計算した金額は、正当額によるのであるから、例えば、確定申告により確定した所得の金額が修正申告や更正により変更された場合には、その判定を改めて行う必要があることに留意する。
管轄:国税庁

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