関連法規ダイジェスト

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令和02年04月08日

消費税法改正のお知らせ

Ⅰ.法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長することとされた。
Ⅱ.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
1.居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされた。
2.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整
上記1「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」の適用を受けた「居住用賃貸建物」について、一定の要件に該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされた。
Ⅲ.住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し
住宅の貸付けについては、その貸付けに係る契約において「人の居住の用」に供することが明らかな場合に、消費税が非課税とされているが、その契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合については、消費税を非課税とすることとされた。
Ⅳ.高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限
事業者が、高額特定資産である棚卸資産等について、消費税法第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者になることができないこととされた。
また、当該3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができないこととされた。
管轄:国税庁

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