関連法規ダイジェスト

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令和02年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除制度)

居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。
1.住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものに係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除制度を適用しないこととする。
2.上記1.により仕入税額控除制度を適用しないこととされた居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について、当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に当該居住用賃貸建物を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、当該居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に一定の方法により計算した課税賃貸割合又は課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該第3年度の課税期間又は当該譲渡をした日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。
令和2年法律第8号
管轄:財務省
令和2年4月1日施行

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