関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
令和02年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(高額特定資産等)

事業者が、高額特定資産又は自ら建設等をした一定の棚卸資産(調整対象自己建設高額資産)について、納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間から当該課税期間(調整対象自己建設高額資産にあっては、建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、小規模事業者の納税義務の免除の特例及び中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)は、適用しないこととする。
令和2年法律第8号
管轄:財務省
令和2年4月1日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念