関連法規ダイジェスト

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令和02年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(土地譲渡益に対する追加課税制度)

土地の譲渡等がある場合の特別税率及び短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率について、その適用停止措置の期限を3年延長することとする。なお、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、その期限を3年延長することとする。
1.都市再生特別措置法に規定する認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡
2.都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成(都市計画法に規定する一定の開発許可又は土地区画整理法に規定する一定の認可を受けて行われるものであること等の要件を満たすものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡
令和2年法律第8号
管轄:財務省
令和2年4月1日施行

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