関連法規ダイジェスト

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令和02年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(特別償却、割増償却)

1.高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象者の範囲に、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に規定する認定管理統括事業者及び管理関係事業者(これらの者が同法に規定する特定連鎖化事業者である場合のその連鎖化事業の加盟者を含む。)を加えるとともに、償却割合を100分の20(現行:100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。
2.倉庫用建物等の割増償却制度の適用期限を2年延長する。
3.再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、償却割合を100分の14(現行:100分の20)に引き下げることとする。
4.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から工場用の建物等を除外するとともに、機械装置の償却割合を100分の12(現行:100分の24)に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。
5.次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
(1)革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
(2)耐震基準適合建物等の特別償却における耐震基準適合建物等に係る措置
(3)情報流通円滑化設備の特別償却
(4)企業主導型保育施設用資産の割増償却
令和2年法律第8号
管轄:財務省
令和2年4月1日施行

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