関連法規ダイジェスト

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令和02年03月31日

所得税法等の一部を改正する法律(交際費等の損金不算入制度)

交際費等の損金不算入制度について、その事業年度終了の日における資本金の額等が100億円を超える法人については、接待飲食費の額の100分の50相当額の損金算入ができる特例を適用しないこととした上、制度の適用期限を2年延長することとする。
令和2年法律第8号
管轄:財務省
令和2年4月1日施行

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