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令和01年12月12日

令和2年度税制改正大綱(特別償却、割増償却)

1.高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
(1)中長期的な計画に基づき行う省エネ投資の対象事業者にエネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定管理統括事業者及び管理関係事業者を加える。
(2)特別償却率を20%(現行:30%)に引き下げる。
(3)関係法令の改正を前提に、中長期的な計画に基づき行う省エネ投資の対象資産から高効率工業炉等を除外する。
2.事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度について、関係法令の改正を前提に、対象事業に肥料、農薬、配合飼料及び農業機械の卸売事業及び小売事業を加える。
3.倉庫用建物等の割増償却制度の適用期限を2年延長する。
4.再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、特別償却率を14%(現行:20%)に引き下げた上、その適用期限を1年延長する。
5.耐震基準適合建物等の特別償却制度のうち耐震基準適合建物等に係る措置は、適用期限が到来したため、その規定を削除する。
6.情報流通円滑化設備の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する。
7.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から工場用の建物等を除外するとともに、機械装置の割増償却率を12%(現行:24%)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
8.企業主導型保育施設用資産の割増償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する。
管轄:自由民主党
公明党

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