令和01年05月14日
令和元年度法人税関係法令の改正の概要(中小企業投資促進税制)
1.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
適用期限が令和3年3月31日まで2年延長された。
2.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除
本制度の適用要件に、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが追加された。また、適用期限が令和3年3月31日まで2年延長された。
3.中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除
経営力向上設備等である機械及び装置並びに建物附属設備から、発電の用に供する設備で主として電気の販売を行うために取得等をしたものが除外された。また、適用期限が令和3年3月31日まで2年延長された。
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