関連法規ダイジェスト

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令和01年05月14日

令和元年度法人税関係法令の改正の概要(中小企業者等)

1.適用除外事業者の除外等
次の中小企業向け措置について、適用除外事業者に該当するものは、その適用対象から除かれることとされた。
イ中小企業者等の法人税率の特例
ロ中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
ハ特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
ニ中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
ホ特定事業継続力強化設備等の特別償却
へ特定地域における工業用機械等の特別償却(対象設備の取得等を新増設に係るものに限定する措置等に限る。)
適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(判定法人が設立後3年を経過していないことや特定合併等に係る合併法人等に該当するものであること等の一定の事由がある場合には、その計算した金額に一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいう。
2.自己の株式又は出資の除外及び大規模法人の範囲の追加
次の中小企業向け措置においては、法人の所有割合の計算について、その発行済株式又は出資の範囲から自己の株式又は出資を除外して計算することとされるとともに、大規模法人の範囲について、大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)による完全支配関係がある法人など、一定の法人が追加されました。
イ上記1.ロ~ヘの措置
ロ試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
ハ高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
ニ地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
ホ給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除
ヘ法人税の額から控除される特別控除額の特例
ト被災代替資産等の特別償却
チ中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
管轄:国税庁

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