関連法規ダイジェスト

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平成31年03月27日

所得税法等の一部を改正する法律(土地譲渡益に対する追加課税制度)

土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)の適用対象に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定により行われた裁定に係る裁定申請書に記載された事業を行う事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(その裁定後に行われるものに限る。)で、その譲渡に係る土地等がその事業の用に供されるものを加えることとする。
1.その裁定申請書に記載された特定所有者不明土地又はその土地の上に存する権利
2.その裁定申請書に添付された事業計画書に係る計画に記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又はその土地の上に存する権利(一定の事業に該当する場合におけるものを除く。)
平成31年法律第6号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行

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