関連法規ダイジェスト

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平成31年03月27日

所得税法等の一部を改正する法律(特別償却)

1.船舶の特別償却制度について、対象となる外航船舶につき、特定先進船舶(海上運送法の認定先進船舶導入等計画(先進船舶の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資する一定のものをいう。)を加えるとともに、償却割合を改訂する。
2.被災代替資産等の特別償却制度について、償却割合の上乗せ措置の対象となる中小企業者を一定の中小企業者とすることとする。
3.特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、一定の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
4.医療用機器の特別償却制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長することとする。
(1)青色申告書を提出する事業者で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、器具備品(医療用の機械装置を含む。)及びソフトウエア(一定の規模のものに限る。)のうち、医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要な一定のものの取得等をして、その事業者の営む医療保健業の用に供した場合には、その取得価額の100分の15相当額の特別償却ができる。
(2)青色申告書を提出する事業者で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、医療法の医療計画に係る構想区域等内において、病院用又は診療所用の建物等のうちその構想区域等に係る協議の場における協議に基づく病床の機能の分化及び連携の推進に係る一定のものの取得等をして、その事業者の営む医療保健業の用に供した場合には、その取得価額の100分の8相当額の特別償却ができる。
5.次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
(1)公害防止用設備の特別償却
(2)自動車教習用貨物自動車の特別償却
平成31年法律第6号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行

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