関連法規ダイジェスト

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平成31年03月27日

地方税法等の一部を改正する法律(法人事業税)

法人事業税の標準税率を次のとおりとする。
1.資本金の額又は出資金の額1億円超の普通法人の所得割の標準税率
年400万円以下の所得1.9%→0.4%
年400万円超年800万円以下の所得2.7%→0.7%
年800万円超の所得3.6%→1%
2.資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率
年400万円以下の所得5%→3.5%
年400万円超年800万円以下の所得7.3%→5.3%
年800万円超の所得9.6%→7%
3.特別法人の所得割の標準税率
年400万円以下の所得5%→3.5%
年400万円超の所得6.6%→4.9%
(特定の協同組合等の年10億円超の所得7.9%→5.7%)
4.収入金額課税法人の収入割の標準税率
収入金額の1%
(注)資本金1億円超の普通法人の所得割の制限税率について、標準税率の1.7倍(現行:1.2倍)に引き上げる。
2.特別法人事業税を創設する。法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対して課する国税とし、法人事業税額(標準税率により計算した金額)を課税標準とする。
平成31年法律第2号
管轄:総務省
平成31年4月1日施行

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