平成31年03月27日
所得税法等の一部を改正する法律(中小企業投資促進税制)
1.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象となる中小企業者を一定の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)とした上、その適用期限を2年延長することとする。
2.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
(1)対象設備を、認定経営革新等支援機関等が資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小企業者等の経営の改善に特に資することについて確認をした旨の記載がある経営改善指導助言書類に記載されたものに限定する。
(2)適用対象となる中小企業者を一定の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)とする。
3.中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象となる中小企業者を一定の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)とした上、その適用期限を2年延長することとする。
平成31年法律第6号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行
[関連記事]