関連法規ダイジェスト

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平成30年12月14日

平成31年度税制改正大綱(特別償却)

1.船舶の特別償却制度について、一定の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
2.医療用機器の特別償却制度について、次の見直しを行う。
(1)医療法の構想区域内の配置の効率化又は共同利用を特に図る必要がある特定の医療用機器(病院用のCT及びMRI)について配置効率化等を促すためその適用に当たり一定の仕組みを講ずるとともに、対象機器の見直しを行った上、本制度を医療用機器に係る措置として、その適用期限を2年延長する。
(2)医療提供体制の確保に資する勤務時間短縮用設備に係る措置として、青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に、勤務時間短縮用設備のうち一定の規模以上のものの取得等をして、その医療保健業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却ができることとする。
3.共同利用施設の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
4.特定地域における工業用機械等の特別償却制度のうち一定の措置の適用期限を2年延長する。
5.公害防止用設備の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。
6.自動車教習用貨物自動車の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。
7.関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、機械装置の取得価額要件を400万円以上(現行:240万円以上)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
管轄:自由民主党
公明党

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