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平成30年12月14日

平成31年度税制改正大綱(法人事業税)

法人事業税の標準税率を次のとおりとする。
1.資本金の額又は出資金の額1億円超の普通法人の所得割の標準税率
年400万円以下の所得1.9%→0.4%
年400万円超年800万円以下の所得2.7%→0.7%
年800万円超の所得3.6%→1%
2.資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率
年400万円以下の所得5%→3.5%
年400万円超年800万円以下の所得7.3%→5.3%
年800万円超の所得9.6%→7%
3.特別法人の所得割の標準税率
年400万円以下の所得5%→3.5%
年400万円超の所得6.6%→4.9%
(特定の協同組合等の年10億円超の所得7.9%→5.7%)
(注1)資本金1億円超の普通法人の所得割の制限税率について、標準税率の1.7倍(現行:1.2倍)に引き上げる措置を講ずる。
(注2)3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資本金1,000万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない。
(注3)上記の「現行」とは、平成31年10月以降に適用することとされている税率に関する規定である。
2.特別法人事業税(仮称)を創設する。法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対して課する国税とし、法人事業税額(標準税率により計算した金額)を課税標準とする。
管轄:自由民主党
公明党

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