平成30年12月14日
平成31年度税制改正大綱(中小企業投資促進税制)
1.中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
2.中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
3.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることを適用要件に加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
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