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平成30年10月31日

平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて、Q&A形式でまとめたもの。
【基本的な考え方編】
131年施行日前後の取引に係る税率の適用関係等(問1~問8)
2旅客運賃等の税率等に関する経過措置(問9~問10)
3電気料金等の税率等に関する経過措置(問11~問13)
4工事の請負等の税率等に関する経過措置(問14~問27)
5資産の貸付けの税率等に関する経過措置(問28~問31)
6指定役務の提供の税率等に関する経過措置(問32~問33)
7予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置(問34~問35)
8通信販売等の税率等に関する経過措置(問36~問40)
9その他の経過措置(問41~問48)
【具体的事例編】
131年施行日前後の取引に係る税率の適用関係等
2旅客運賃等の税率等に関する経過措置
3電気料金等の税率等に関する経過措置
4工事の請負等の税率等に関する経過措置
5資産の貸付けの税率等に関する経過措置
6通信販売等の税率等に関する経過措置
管轄:国税庁

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