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平成30年06月13日

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

平成35年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が導入されることに伴い、適格請求書等保存方式への対応を検討できるよう、Q&A形式でわかりやすく解説したもの。
(以下、一部抜粋)
Ⅰ適格請求書等保存方式の概要
問1平成35年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。
Ⅱ適格請求書発行事業者の登録制度
問2適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。
問3適格請求書発行事業者の登録効力はいつから発生するのですか。
問4登録申請書の提出は、平成33年10月1日から行うことができるのとのことですが、適格請求書等保存方式が導入される平成35年10月1日に登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。
Ⅲ適格請求書発行事業者の義務等
問15適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですが。また、交付義務が課されない場合はあるのですか。
問16適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。
問17適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。
Ⅳ適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
問48適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。
Ⅴ適格請求書等保存方式の下での税額計算
問65適格請求書等保存方式における税額計算の方法について教えてください。
管轄:国税庁

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