関連法規ダイジェスト

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平成30年06月06日

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達(法令解釈通達)

「所得税法等の一部を改正する法律」等の規定により、消費税の仕入税額控除制度に適格請求書等保存方式が導入されることにより、これに係る取扱通達が制定された。
(以下、一部を抜粋)
第一定義関係
第二適格請求書発行事業者の登録制度関係
2-1登録申請書を提出することができる事業者
2-2新たに事業を開始した場合の適格請求書発行事業者の登録
2-3登録番号の構成
2-4適格請求書発行事業者の登録の効力
第三適格請求書発行事業者の義務等関係
3-1適格請求書の意義
3-2適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供
3-3適格請求書等の記載事項の特例
第四適格請求書等保存方式による仕入税額の控除関係
4-1家事共用資産を取得した場合の課税仕入れに係る消費税額等
4-2立替払に係る適格請求書
4-3課税仕入れに係る消費税額の計算
4-4帳簿積上げ方式における「課税仕入れの都度」の意義
第五経過措置関係
課軽2-8
課個2-13
課法4-17
課消2-7
課審8-18
査調5-6
管轄:国税庁

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