関連法規ダイジェスト

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平成30年04月10日

消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される。税務署等に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となる。
<登録申請のスケジュール>
平成33年10月1日から提出可能。適格請求書等保存方式が導入される平成35年10月1日から登録を受けるためには、原則として、平成35年3月31日まで(困難な事情がある場合は平成35年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要がある。
管轄:国税庁

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