平成30年03月28日
所得税法等の一部を改正する法律(登録免許税)
1.産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、同法の改正に伴う所要の措置を講じた上、その適用期限を2年延長することとする。
2.中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた中小事業者等が当該計画に基づき事業に必要な資産を譲り受けた場合等における次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずることとする。
(1)事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の移転登記1,000分の16(本則1,000分の20)
(2)合併による不動産の所有権の移転登記1,000分の2(本則1,000分の4)
(3)分割による不動産の所有権の移転登記1,000分の4(本則1,000分の20)
平成30年法律第7号
管轄:財務省
平成30年4月1日施行
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