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平成30年03月28日

所得税法等の一部を改正する法律(特別償却、割増償却)

1.青色申告書を提出する事業者が、平成30年4月1日(又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日)から平成32年3月31日までの間に、一定の区分に応じ別に定める高度省エネルギー増進設備の取得等をして、国内にあるその事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却(中小企業者等は取得価額の100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
2.青色申告書を提出する事業者で、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるものから電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で一定のものを国内にある事業の用に供する事業者が、その再生可能エネルギー発電設備等の取得等をして、その事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができることとする。
3.耐震基準適合建物等の特別償却制度における技術基準適合施設に係る措置について、償却割合(現行:100分の20)につき見直しを行った上、その適用に係る報告期間を平成30年4月1日から平成32年3月31日までの期間とすることとする。
(1)港湾隣接地域内において取得又は建設をした技術基準適合施設100分の22
(2)上記(1)以外の港湾隣接地域内において取得又は建設をした技術基準適合施設100分の18
4.青色申告書を提出する法人で特定通信・放送開発事業実施円滑化法の実施計画について認定を受けたものが、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、その認定に係る実施計画に記載された一定の特定電気通信設備の取得等をして、一定の地域内においてその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の15相当額の特別償却ができることとする。
5.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の50以上であることとの要件における重度障害者割合を100分の55以上に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。
平成30年法律第7号
管轄:財務省
平成30年4月1日施行

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