関連法規ダイジェスト

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平成29年12月14日

平成30年度税制改正大綱(特別償却、割増償却)

1.青色申告書を提出する法人で特定事業者等であるものが、適用期間内に、高度省エネルギー増進設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする(所得税についても同様とする。)。
2.青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、再生可能エネルギー発電設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の20%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
3.青色申告書を提出する法人で特定通信・放送開発事業実施円滑化法の地域特定電気通信設備供用事業の実施計画の認定を受けたものが、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、その実施計画に記載された情報流通円滑化設備の取得等をして、東京圏以外の地域内において事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却ができることとする。
4.青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、企業主導型保育施設用資産の取得等をして、その保育事業の用に供した場合には、3年間12%(建物等及び構築物については、15%)の割増償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
5.耐震基準適合建物等の特別償却制度のうち技術基準適合施設に係る措置について、特別償却率(現行:20%)につき次の見直しを行った上、その適用に係る報告期間を平成30年4月1日から平成32年3月31日までの期間とする。
(1)港湾隣接地域(港湾法の緊急確保航路に隣接する港湾区域に隣接する地域に限る。)内において取得又は建設をした技術基準適合施設22%
(2)上記(1)以外の港湾隣接地域内において取得又は建設をした技術基準適合施18%
6.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、飲食店において設置する受動喫煙の防止のための喫煙専用室に係る器具備品及び建物附属設備がその対象となることを明確化する(所得税についても同様とする。)。
7.倉庫用建物等の割増償却制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
管轄:自由民主党
公明党

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