平成29年12月14日
平成30年度税制改正大綱(登録免許税)
1.中小企業等経営強化法の改正を前提に、同法に規定する経営力向上計画(仮称)の認定(同法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた認定事業者が、当該計画に基づき行う次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
(1)合併による不動産の所有権の移転登記1,000分の2(本則1,000分の4)
(2)分割による不動産の所有権の移転登記1,000分の4(本則1,000分の20)
(3)その他の原因による不動産の所有権の移転登記1,000分の16(本則1,000分の20)
2.産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、同法の改正に伴う所用の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
3.特定創業支援事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
4.認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
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