関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成29年11月24日

特定資産の買換特例(第7号)において買換資産が複数の土地等である場合の面積要件の判定について

【照会要旨】
当社(8月決算法人)は平成×年8月期中に、10年超所有している土地を第三者に譲渡し、同事業年度中に互いに隣接する土地及びそれらの土地の上にある建物を同日に取得する予定である。
当社は上記土地の譲渡及び取得に関し、租税特別措置法第65条の7第1項の表の第7号に規定する特定資産の買換え特例の適用を受けることを検討しているが、同号の適用上、買換資産が土地又は土地の上に存する権利である場合には、特定施設の敷地の用に供される土地等で、その面積が300平方メートル以上のもの(面積要件)であることが要件とされている。
当社が買換資産として取得する予定の複数の土地は、各土地ごとに面積要件を判定した場合、いずれも300平方メートル未満であるが、互いに隣接し、いずれも特定施設の敷地の用に供されるものであり、それらの特定施設を一体として事業の用に供すると認められる場合には、それらの面積の合計によって面積要件を判定してよいか。
【回答要旨】
そのような場合には、それらの面積の合計によって面積要件を判定することとなる。
(理由)
措置法第65条の7第1項の表の第7号の適用上、買換資産が土地等である場合には、取得した土地等ごとに特定施設の敷地の用に供されているかどうかを判定すべきであるところ、面積要件の判定においても、原則として、取得したそれぞれの土地等ごとに判定することになる。ただし、1隣接する複数の土地等をまとめて取得し、これらの土地等を一の特定施設の敷地の用に供する場合や2隣接する複数の土地等をまとめて取得し、これらの土地等がそれぞれ複数の特定施設の敷地の用に供される場合で、これらの特定施設を一体として事業の用に供すると認められるときには、これらの土地等の合計面積をもって面積要件の判定をすることが相当である。
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念