平成29年06月30日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(中小企業投資促進税制)
○中小企業者等であるかどうかの判定の時期(措通42の12の4-1新設)
法人が、中小企業者等に該当する法人であるかどうかは、特定経営力向上設備等の取得等をした日及び事業の用に供した日の現況によって判定することを明らかにしている。
○圧縮記帳をした特定経営力向上設備等の取得価額(措通42の12の4-5新設)
機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、30万円以上、60万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備又はソフトウエアが法人税法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うことを明らかにしている。
[関連記事]