関連法規ダイジェスト

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平成29年06月30日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(研究開発税制)

○新たな役務の意義(措通42の4(1)-1新設)
サービス研究は新たに提供する役務に係るものに限られるため、「新たな役務」に該当するかどうかは、その役務を提供する法人にとって従前に提供していない役務に該当するかどうかにより判定することを明らかにしている。

○従前に提供している役務がある場合の新たな役務の判定(措通42の4(1)-2新設)
法人が従前に提供している役務がある場合において、その法人が提供する役務が「新たな役務」に該当するかどうかについては、例えば、その法人が提供する役務が従前に提供している役務と比較して新たな内容が付加されている場合又はその法人が提供する役務の提供方法が従前と比較して新たなものである場合には、「新たな役務」に該当することを明らかにしている。

○サービス設計工程の全てが行われるかどうかの判定(措通42の4(1)-3新設)
サービス設計工程の全てが行われるかどうかは、法人がサービス設計工程の全てを実行することを試験研究の計画段階において決定しているかどうかにより判定し、サービス設計工程の全てが当該事業年度に完了していない場合又は当該事業年度において試験研究が中止になった場合であっても、法人がサービス設計工程の全てを実行することを試験研究の計画段階で決定しているときには、その試験研究はサービス設計工程の全てが行われる試験研究に該当することを明らかにしている。
課法2-17
課審6-6
管轄:国税庁

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