関連法規ダイジェスト

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平成29年06月30日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(確定申告書の提出期限の延長の特例)

○定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人(基通17-1-4の2新設)
確定申告書の提出期限の延長の特例の規定により確定申告書の提出期限について1月間の延長を受けることができる法人には、例えば、次のような定款の定めをしている法人(事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人を除きます。)が該当することを明らかにしている。
イ定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後である旨の定めをしている法人
ロ定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内である旨の定めをしている法人

○4月を超えない範囲内で提出期限の延長を受けることができる場合(基通17-1-4の3新設)
会計監査人を置いている法人が次のような定款の定めをしている場合(事業年度終了の日の翌日から3月を経過する日(以下「3月経過日」という。)までの間に定時株主総会が招集される場合を除く。)には、法人税法第75条の2第1項第1号に掲げる場合に該当することを明らかにしています。
イ定時株主総会を3月経過日後の一定の期間内に招集する旨を定めている場合
ロ定時株主総会の議決権の基準日を事業年度終了の日の翌日以後の特定の日とする旨及び定時株主総会を基準日から3月以内に招集する旨を定めている場合
申告期限の延長の特例の申請書の提出に当たり、定時株主総会を招集する期間が複数の月に及ぶなど定款の定めからは延長する月数が特定できない場合には、定時株主総会の招集時期が確認できる書類を申請書に添付する必要があることを明らかにしている。
課法2-17
課審6-6
管轄:国税庁

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