関連法規ダイジェスト

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平成29年05月12日

平成29年度法人税関係法令の改正の概要(確定申告書の提出期限の延長の特例)

1.確定申告書の提出期限の延長の特例を適用することができる場合の見直し
本制度の適用を受けることができる場合は、定款等の定め又はその法人に特別の事情があることにより、その事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合とされた。
この場合には、税務署長は、法人の申請に基づき、各事業年度の確定申告書の提出期限を1月間(下記2.に該当する場合には、それぞれに定める税務署長が指定する月数の期間)延長することができることとされた。
2.延長期間について税務署長の指定を受けることができる場合等の見直し
指定を受けることができる場合は次の場合とされ、延長期間はそれぞれ次のとおりとされた。
(1)会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めによりその事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
この場合の延長期間は、その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間とされた。
(2)上記1.の特別の事情があることによりその事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
この場合の延長期間は、税務署長が指定する月数の期間とされた。
3.申請書の添付書類の創設
定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることをその申請の理由とする場合には、申請書にその定款等の写しを添付することとされた。
管轄:国税庁
平成29年4月1日施行

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