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平成29年05月12日

平成29年度法人税関係法令の改正の概要(研究開発税制)

1.試験研究費の総額に係る税額控除の見直し
(1)税額控除割合について、試験研究費の額に乗ずる税額控除割合を増減試験研究費割合に応じ、次のとおり計算することとされた。
①増減試験研究費割合が5%を超える場合
税額控除割合(10%(*)を上限)=9%+((増減試験研究費割合-5%)×0.3)
(*)平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度については14%
②増減試験研究費割合が5%以下である場合
税額控除割合(6%を下限)=9%-((5%-増減試験研究費割合)×0.1)
(2)税額控除上限額について、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費割合が10%を超える場合には、次により計算した金額とすることとされた。
税額控除上限額=調整前法人税額の25%相当額+調整前法人税額×((試験研究費割合-10%)×2)(注)
(注)2を乗じた割合は10%を上限
2.中小企業技術基盤強化税制の見直し
(1)平成31年4月1日以後に開始する各事業年度において、中小企業者のうち適用除外事業者に該当するもの(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える法人)は適用対象から除外することとされた。
(2)税額控除割合及び税額控除上限額について、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において、増減試験研究費割合が5%を超える場合には、次のとおりとすることとされた。
①税額控除割合(17%を上限)=12%+((増減試験研究費割合-5%)×0.3)
②税額控除上限額=調整前法人税額の35%相当額
(3)税額控除上限額について、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費割合が10%を超える場合には、次により計算した金額とすることとされた。
税額控除上限額=調整前法人税額の25%相当額+調整前法人税額×((試験研究費割合-10%)×2)(注)
(注)2を乗じた割合は10%を上限
3.試験研究費の増加額又は平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し
(1)試験研究費の増加額に係る税額控除制度が廃止された。
(2)平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る税額控除制度の適用期限が平成31年3月31日まで2年延長された。
4.特別試験研究費の額に係る税額控除の見直し
特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用を自己が負担する場合について、対象費用の限定(改正前:原材料費、人件費、旅費、経費及び外注費)が廃止され、研究に要した費用のうち確定申告書等に一定の書類の写しを添付することにより証明がされたものとされた。
5.試験研究費の範囲の見直し
対象となる試験研究費に、対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究のために要する一定の費用が追加された。
管轄:国税庁
平成29年4月1日施行

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