平成29年05月12日
平成29年度法人税関係法令の改正の概要(特定経営力向上設備等の特別償却制度)
中小企業者等が、指定期間内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに一定のソフトウエアで、経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のもの(特定経営力向上設備等)の取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、又は製作若しくは建設をして、その中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、供用年度において、即時償却(取得価額の7%(一定の法人については10%)相当額の法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされた。
(適用対象資産)
生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエアで、中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備等に該当するもののうち、次の取得価額要件を満たすも
の
機械装置一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
工具、器具備品一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの
ソフトウェア一の取得価額が70万円以上のもの
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