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平成29年04月03日

自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について

平成29年4月1日に、「所得税法等の一部を改正する等の法律」が施行され、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方等が受ける登記について、次のような登録免許税を免除する措置が設けられた。
1.被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
自然災害により住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた方(建物被災者)又はその相続人、その合併法人等が、滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の所有権の保存又は移転の登記で、自然災害の発生した日以後5年を経過する日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除される。
2.被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置
建物被災者等が、1の免除措置の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは貸借権の取得をした場合において、その土地(一定の面積制限を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記で、自然災害の発生した日以後5年を経過する日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除される。
3.再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の免除措置
1、2の免除措置の適用を受ける資産の取得等のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(その保証に係る求償権を含む。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受けるその資産を目的とする抵当権の設定の登記については、次の①又は②の所有権の保存登記・移転登記等と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除される。
①1の免除措置の適用を受ける被災代替建物
②2の免除措置の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地
4.免除措置の遡及適用に伴う還付について
上記1から3の免除措置については、平成28年4月1日に遡及して適用されることから、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に受けた登記で、免除措置の適用を受けることができるものについて、既に登録免許税が納付済みである場合には、平成29年4月1日から5年を経過する日までに、登記を申請した法務局へ、それぞれの免除措置の適用を受けるとした場合に登記申請書に添付すべき書類を添付した「還付通知請求書」を提出することにより、既に納付を行った登録免許税の全部又は一部が税務署から還付される。
なお、平成29年4月1日以後に受けた登記については、この措置は適用されない。
管轄:国税庁

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