関連法規ダイジェスト

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平成29年04月03日

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

平成29年度の税制改正により、次の1の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成31年3月31日まで2年延長され、また、次の2から4までの登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成32年3月31日まで3年延長された。
1.土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
所有権移転登記:本則2.0%⇒軽減措置1.5%
所有権信託登記;本則0.4%⇒軽減措置0.3%
2.住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
3.住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
4.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
管轄:国税庁

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