関連法規ダイジェスト

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平成29年03月31日

所得税法等の一部を改正する等の法律(割増償却)

1.青色申告書を提出する事業者で農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成31年3月31日までの間に認定を受けた事業者又はその認定に係る事業再編計画に従って設立された法人に限る。)であるものが、その認定に係る認定事業再編計画に係る実施期間内において、その認定事業再編計画に記載された事業再編促進設備等を構成する機械装置、建物等及び構築物(事業再編促進機械等)の取得等をして、その事業者の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、その事業再編促進機械等につき、5年間、普通償却限度額の100分の40(建物等及び構築物については、100分の45)相当額の割増償却ができることとする。
2.特定都市再生建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
(1)適用対象から中心市街地の活性化に関する法律の認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される一定の建築物及び構築物に係る措置を除外する。
(2)雨水貯留利用施設に係る措置について、対象資産から雨水貯留利用施設と併せて設置される一定の機械装置を除外する。
3.サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却について、所要の経過措置を講じた上、廃止する。
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行

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