関連法規ダイジェスト

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平成29年03月31日

所得税法等の一部を改正する等の法律(特別償却)

1.エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用除外となる電気事業法の電気事業の用に供した場合につき、同法の発電事業者に該当する事業者のうち、同法の小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者若しくは特定送配電事業者のいずれかに該当するもの又は大規模な発電を行うものが発電の用に供した場合とすることとする。
2.公害防止用設備の特別償却制度について、適用対象から中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える法人)に該当するものを除外することとする。
3.自動車の運転に関する技能及び知識の教授(主として免許を受けようとする者に対するものに限る。)に係る学習支援業を営む中小企業者等(適用除外事業者に該当するものを除く。)で道路交通法の指定自動車教習所として指定された自動車教習所を設置するものが、その自動車教習所においてその学習支援業の用に供される車両運搬具のうち貨物を運搬する構造の一定の自動車の取得又は製作をして、その中小企業者等の学習支援業の用に供した場合には、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができることとする。
4.特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例について、特別償却対象資産が「被災代替資産等の特別償却制度」の適用を受けた減価償却資産であるときは、その特別償却対象資産に係る本制度の適用については、青色申告書以外の確定申告書は、青色申告書とみなすこととする。
5.次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長する。
・関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却
・共同利用施設の特別償却
・特定地域における工業用機械等の特別償却における半島振興対策実施地域に係る措置、離島振興対策実施地域に係る措置、奄美群島に係る措置及び振興山村に係る措置
・医療用機器の特別償却
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行

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