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平成29年03月31日

所得税法等の一部を改正する等の法律(中小企業投資促進税制)

1.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
(1)対象資産から器具備品を除外する。
(2)特定生産性向上設備等についてその取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の100分の7(特定中小企業者等がその指定事業の用に供したものについては、100分の10)相当額の特別税額控除との選択適用ができる措置を廃止する。
(3)特別税額控除額について、本制度その他の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
2.特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、特別税額控除額については、本制度その他の制度の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とした上、その適用期限を2年延長することとする。
3.中小企業者等(青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等に該当するもの)が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及び一定のソフトウエアで、経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のもの(特定経営力向上設備等)の取得等をして、その中小企業者等の営む事業の用に供した場合には、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の100分の7(一定の中小企業者等がその事業の用に供したものについては、100分の10)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、本制度その他の制度の特別税額控除措置と合計して当期の税額の100分の20相当額を限度とし、税額控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
(注1)経営力向上設備等
イ生産性向上設備
次の(イ)及び(ロ)の要件を満たす機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエア(設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)。ただし、ソフトウエア及び旧モデルがないものは、次の(イ)の要件を満たすものとする。
(イ)販売が開始されてから、機械装置:10年以内、工具:5年以内、器具備品:6年以内、建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内のものであること。
(ロ)旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上するものであること。
ロ収益力強化設備
その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエアをいう。
(注2)「一定の規模以上のもの」
イ機械装置1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
ロ工具及び器具備品それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
ハ建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの
ニソフトウエア一の取得価額が70万円以上のもの
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行

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