関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成29年03月31日

所得税法等の一部を改正する等の法律(確定申告書の提出期限の延長の特例)

1.確定申告書の提出期限の延長の特例について、法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、確定申告書の提出期限をその定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間、延長することができることとし、これに伴い、延長期間の変更手続を定める等の所要の整備を行うこととする。
2.中間申告書の提出について、国税通則法の規定による申告期限の延長により、その提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、その中間申告書の提出を要しないこととする。
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念