平成29年03月31日
所得税法等の一部を改正する等の法律(研究開発税制)
1.試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行う。
(1)特別税額控除割合(現行:100分の10(試験研究費割合が100分の10未満であるときは、その試験研究費割合に0.2を乗じて計算した割合に100分の8を加算した割合))を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(その適用を受ける事業年度が設立事業年度であるとき又は比較試験研究費の額が零であるときは、100分の8.5)とする。
①増減試験研究費の額(その適用を受ける事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)のその比較試験研究費の額に対する割合が100分の5を超える場合100分の9に、その増減試験研究費割合から100分の5を控除した割合に0.3を乗じて計算した割合を加算した割合(100分の10を上限とする。)
②増減試験研究費割合が100分の5以下である場合100分の9から、100分の5からその増減試験研究費割合を減算した割合に0.1を乗じて計算した割合を減算した割合(100分の6を下限とする。)
(2)2年間の時限措置として、上記(1)①の特別税額控除割合の上限(100分の10)を、100分の14とする措置を講ずる。
(3)試験研究費割合が100分の10を超える場合における2年間の時限措置として、特別税額控除の適用を受けることができる上限額(当期の税額の100分の25相当額)を、当期の税額の100分の25相当額に、当期の税額にその試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(100分の10を上限とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額とする措置を講ずる。
2.中小企業技術基盤強化税制について、次のとおり見直しを行う。
(1)適用対象から中小企業者のうち適用除外事業者(その適用を受ける事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないこと等の事由がある場合には、その計算した金額に一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいう。)に該当するものを除外する。
(2)増減試験研究費割合が100分の5を超える場合における2年間の時限措置として、一定の措置を講ずる。
(3)試験研究費割合が100分の10を超える場合における2年間の時限措置として、特別税額控除の適用を受けることができる上限額(当期の税額の100分の25相当額)を、当期の税額の100分の25相当額に、当期の税額にその試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(100分の10を上限とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額とする措置を講ずる。
3.試験研究費の増加額に係る特別税額控除又は平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る特別税額控除を廃止し、平均売上金額の100分の10相当額を超える試験研究費に係る特別税額控除制度に改組した上、
その適用期限を2年延長する。
4.試験研究費の範囲に、対価を得て提供する新たな役務の開発に係る一定の試験研究のために要する一定の費用を加える。
平成29年法律第4号
管轄:財務省
平成29年4月1日施行
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